C型肝炎 救済延長を

公明新聞:2017年11月22日(水)付

薬害被害者への給付金 来年1月に請求期限
与党、今国会での法改正期す

給付金支給の流れ特定の血液製剤の投与でC型肝炎ウイルスに感染した被害者に対し、薬害肝炎救済法に基づいて支給される給付金の請求期限が来年1月15日に迫っているが、未請求者が多い現状がある。これを受け、自民、公明の与党両党は今週にも政策責任者会議で、請求期限を5年間延長する同法改正案(議員立法)を了承する方針だ。2008年の同法制定の際に掲げられた「被害者全員の一律救済」に向け、公明党は今国会での同改正案成立に全力を挙げる。

薬害肝炎救済法は、過去に出産や手術での大量出血などの際、肝炎ウイルスに汚染された血液製剤「フィブリノゲン」などを投与され、C型肝炎に感染した被害者などが対象。給付金は、肝硬変・肝がんへの進行や死亡の場合は4000万円、慢性C型肝炎患者には2000万円、未発症の感染者(無症候性キャリア)には1200万円が、それぞれ支払われる。

給付を受けるには、給付金の請求期限までに被害者などが提訴した上で、裁判手続きの中で被害の事実関係が認められなければならない。認められた場合、一定の弁護士費用を国が負担する。しかし、推計1万人超に上る被害者のうち、今年10月末時点で提訴者は累計3174人、裁判を経て給付対象とされた人は2294人にとどまっている。

救済法制定をリードしてきた公明党は、今年2月には薬害肝炎全国原告団・弁護団から請求期限延長の要請を受けたことなどを踏まえ、今月9日の政務調査会部会長会議で期限延長への法案を了承した。

これに先立ち、石田祝稔政調会長は8日の会見で「想定されている方の全てが(給付金の)届け出をしているわけではない。十二分に周知徹底し、受け取ってもらえるようにしなければいけない」と訴えた。

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