自衛隊の米艦防護で議論
公明新聞:2014年6月11日(水)付
自民、公明の与党両党は10日午前、衆院第2議員会館で、「安全保障法制整備に関する協議会」の第5回会合を開催した。自民党から高村正彦副総裁、石破茂幹事長ら、公明党から北側一雄副代表、井上義久幹事長らが出席した。
席上、政府側は、武力攻撃を受けている米艦の防護や強制的な停船検査など、「武力の行使」に当たり得る活動(事例8~15)について、過去の政府答弁をもとに、警察権や個別的自衛権で対応できる場合と、集団的自衛権での対応が考えられる場合について説明。その後、米艦防護の事例について集中的に議論した。
その中で北側副代表は、現行法や現在の憲法解釈で自衛隊による米艦の防護が可能と考えられる五つの類型があると整理。(1)平時に公海上で自衛艦が米艦に対する給油活動をしている場合(2)米艦が自衛隊と連携して日本の防衛に資する活動をしている場合(3)米艦への攻撃が日本への攻撃の着手と見られる場合(4)日本の領海にある米艦が攻撃された場合(5)日本に対する攻撃が発生し、米艦が日本の防衛のために行動している場合―について、過去の政府答弁に照らし、集団的自衛権によらず、「個別的自衛権の発動などで可能」と指摘した。
さらに北側副代表は、現行法上、自衛隊の米軍支援が想定される「事態」に関し、(1)平時(2)周辺事態(3)武力攻撃予測事態(4)武力攻撃事態―があることを説明。その上で、朝鮮半島で有事があり、米国が韓国防衛のために集団的自衛権を行使している場合はどの事態に当たるのか、さらに、どのような場合に現行法制や国会で積み重ねられた政府答弁の中で支援ができない隙間があるのか、との問題を提起した。
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