有権者は何ができる?

公明新聞:2013年5月13日(月)付

ネット選挙運動の解禁

今夏の参院選から解禁されるインターネットを利用した選挙運動。一般の有権者は何ができ、何ができないのかなどを、分かりやすく解説します。

有権者にとって、インターネット選挙運動の解禁で変わる点は二つあります。
一つは、候補者・政党などが発信する投票依頼を含む選挙情報をネットで得られるようになることです。
もう一つは、電子メールを除きネットを使って投票依頼という選挙運動ができるということです。
いずれも公示(告示)日から投票日前日までの選挙運動期間に限って認められるものです。

情報の入手
通信端末使い手軽に
パソコン、スマホなどで閲覧


ネット選挙運動解禁で情報入手が多様にこれまでの公職選挙法では、候補者や政党などが選挙運動期間中に発行できる「文書図画」は、法定のビラやはがきなどに限られ、投票依頼を含む情報をネットで発信できませんでした。同法改正で選挙期間に入ってもネットによる情報発信ができるようになります。

有権者にとっては、法定のビラやはがきなどでしか得られなかった候補者・政党などの情報が、ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、電子メールなどからも手軽に得られるということです。

また、有権者から候補者・政党などに質問をしたり、議論をしたりすることもできます。

ウェブページ

候補者・政党などは、ホームページや特設サイトなどで、政策や実績などの情報発信を行います。これらの情報をネットで見ることができます。

例えば、パソコンやスマートフォン(スマホ)などのタブレット端末、携帯電話などを通してできます。

動画サイト

動画共有サイトの「ユーチューブ(YouTube)」や「ニコニコ生放送」などで、候補者・政党などのPR動画や、街頭演説の生中継・録画などを視聴することができます。ニコニコ生放送を見るには会員登録(無料もあり)が必要です。

SNS

SNSを通じて候補者・政党などの情報を得ることもできます。

SNSは、人や組織が互いに情報を発信し、交流するためのサイトです。有名なサイトでは、ツイッター(Twitter)やフェイスブック(Facebook)があります。アカウントと呼ばれる利用者登録をすれば使えるようになります。

ツイッターは、140字以内の文章を投稿して交流する短文投稿サイトです。投稿を読みたい他の利用者を「フォロー(登録)」することで継続的に投稿を閲覧することができます。

フェイスブックは、実名を基本とした交流サイトです。知人や友人とフェイスブック上で「友達」となることで、その「友達」が発信する情報を継続的に受け取ることができます。

また、企業や団体の場合は「フェイスブックページ」と呼ばれ、ページの上部にある「いいね!」のボタンを押すことで、情報発信を受け取れるようになります。

候補者・政党などがフェイスブックページを開設していれば、「いいね!」することで、情報を入手できます。

電子メール

候補者・政党などは、選挙期間に入ってからも電子メールを使った情報発信ができるようになります。

有権者が候補者・政党などの選挙運動用の電子メールを受け取るには、受け取り同意と自分のメールアドレスを申請すれば、受信できるようになります。

選挙運動
ネット上で投票依頼
メール送信や転送は禁止


ネットを使った選挙運動有権者もネットを通じて投票依頼などの選挙運動ができるようになります。

例えば、SNSを利用している場合、「○○党をお願いします」などの投票を依頼する投稿ができます。

投稿を他人に紹介するツイッターの「リツイート(再投稿)」や、フェイスブックの「シェア(共有)」という機能を使えば、簡単に自分のSNSでつながっている知人らに候補者・政党などの投稿を知らせることも可能です。

メッセージと呼ばれる利用者個人間のやり取りでも、投票依頼ができます。ライン(LINE)に代表される無料電話・メールアプリのメッセージ機能も同様です。

ホームページやブログを開設している人は、ホームページやブログで同様の投稿や記事掲載ができます。この場合、トップページなどに連絡先となるメールアドレスを明示する必要があります。

ただし、電子メールを使った有権者による選挙運動は禁止されており、メールで投票依頼などを行うことはできません。

候補者・政党などの選挙運動用電子メールから受け取ったメールを転送する行為も禁じられています。

違反した場合は、禁錮や罰金などが科せられます。

また、候補者・政党などのホームページやメールなどから入手した、ビラやポスターなどのデータを印刷して頒布(掲示や配布など)することも禁止されています。

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