環境権の「加憲」必要

公明新聞:2012年6月8日(金)付

党調査会では生命倫理規定の論議も
衆院憲法審で赤松氏

衆院憲法審査会は7日、憲法第3章「国民の権利及び義務」の検証を行い、公明党から赤松正雄氏が党憲法調査会における検証作業状況を踏まえ、見解を述べた。

この中で赤松氏は、良好な環境の下で生活する権利である「環境権」について、「現行憲法では、環境という文言も環境権という規定もない。個人の尊厳や人権といった概念だけでは把握できないし、13条の幸福追求権や25条の生存権から導き出すことには無理がある」と述べ、現行憲法に環境権を加える必要性を指摘した。

また、「学問の自由」を規定する23条などに関連して、「(クローン技術の進展など)生命倫理に関する昨今のさまざまな動きを見るにつけ、何らかの歯止めを置く必要があるのではないかという考え方が(党憲法調査会の論議の中で)強くなっている」と表明した。
その上で、第3章のうち「環境権の明記」「生命倫理」に関連する条文以外については、「現行のままでよいとの意見が支配的だ」と述べた。

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