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2020年5月10日

難病など公費医療の受給者証 有効期限を1年延長

新型コロナ感染防止へ 厚労省が省令改正

厚生労働省は、難病や小児慢性特定疾病、障がい者の自立支援などの公費負担医療について、受給者証の有効期間を1年間延長した。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置で、4月30日付で省令を改正した。現在、使っている受給証が引き続き使用できるようになった。

難病などで医療費助成を受けるには、受給者証を毎年更新する必要があり、患者らは医師の診断書を取得するために医療機関を受診しなければならないが、その際の感染リスクが懸念されていた。

そこで同省は、同22日付の事務連絡で「治療の観点からは急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要がある」と指摘。有効期間満了日が2020年3月1日~21年2月28日の受給者を対象に、原則として有効期間を1年間延長する方針を明記していた。

公明党の江田康幸衆院議員は、NPO法人IBDネットワークや日本ALS協会などの患者団体から、受給者証の更新手続きの猶予を求める要望を受け、同省に働き掛けていた。同省の担当者は、今回の措置によって、「医療機関や保健所などの事務処理負担の軽減にもつながる」と話していた。

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