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困窮者への家賃支援(住居確保給付金)
求職申し込み不要に
30日から 新型コロナで特例措置
休業など離職以外の減収も対象
収入が減って家賃を払えない人に家賃相当額を支給する「住居確保給付金」について、厚生労働省は30日から、支給要件である「ハローワークへの求職申し込み」を撤廃する。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた当分の間の特例措置。加藤勝信厚労相が24日の記者会見で表明した。
同給付金を巡っては、これまで離職または廃業から2年以内の人が対象だったが、公明党が政府へ申し入れた提言を受け、20日から「やむを得ない休業などに伴う収入減で離職・廃業と同程度の状況にある人」も対象となった。その上で、さらに使いやすい制度とするため、今回の措置が講じられることになった。
同給付金は、国の生活困窮者自立支援制度で行う事業の一つ。世帯の収入や預貯金が一定額を下回るなどの要件に当てはまれば、求職活動の実施を条件に原則3カ月、最長9カ月の間、給付金が貸主側の口座に振り込まれる。相談や申請は、福祉事務所を置く自治体が設けている「自立相談支援機関」で対応する。
求職活動については、従来の仕組みではハローワークに求職を申し込み、月4回以上は自立相談支援機関に活動の状況などを報告する必要があった。30日からは、求職申し込みを任意とした上で、月1回、就労や求職活動の状況を報告すればよいとする運用に変更する。
離職後にアルバイトなどで収入を得ている人やフリーランスも、要件に当てはまれば申請できる。
なお、収入・資産要件や給付額は地域ごとに異なる。東京特別区であれば、目安として単身世帯は月収13万7700円、預貯金50万4000円までが対象で、給付額は最大月5万3700円。2人世帯は月収19万4000円、預貯金78万円までが対象で、給付額は最大月6万4000円となる。









