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2020年4月25日

【10万円給付】受け取りDV避難先でも

対象者は今月中の申し出を
党合同会議で総務省が報告

DV避難者への「10万円給付」手続きなどについて意見交換した党合同会議=24日 衆院第2議員会館

公明党の新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長=斉藤鉄夫幹事長)と政務調査会(石田祝稔会長)は24日、衆院第2議員会館で合同会議を開き、政府の緊急経済対策に盛り込まれた1人当たり10万円を支給する「特別定額給付金」に関して、総務省から家庭内暴力(DV)から避難して暮らす人への手続きなどについて報告を受けた。

席上、総務省は、DV避難者やその同伴者への対応について、現在居住している自治体で現金給付を受け取れるとした上で、対象者は今住んでいる自治体の窓口に所定の申出書を提出する必要があると説明。「事前の申し出期間は4月30日までで、5月1日から8日にかけて自治体間との調整を図り、DV避難者に確実に給付金が支給されるようにしたい」と話した。また事前申し出期間後についても、随時、申し出の受け付けを行い、同様に手続きすると報告した。

一方、ホームレスやネットカフェ難民に対する同給付金の支給について総務省は、住民登録がない場合においても、生活している自治体に住民登録を行えば、給付の基準日(4月27日)の翌日以降の登録であっても支給対象になることなどを説明した。

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