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2020年4月6日

罹災証明書の様式統一

内閣府、自治体へ提示 
迅速な発行、早期支援が可能

内閣府は3月30日、災害時に住民が行政の支援を受けるために必要となる「罹災証明書」について、市区町村ごとに異なる様式を統一し、全国の自治体に提示した。統一様式は公明党が訴えてきたもので、災害時に被災自治体に応援に入る他自治体の職員による証明書発行業務の迅速化が図られ、被災者がより早期に支援を受けられるようにするのが狙い。

罹災証明書は、災害対策基本法に基づき、被災者の申請を受けた市区町村が住宅の被災程度などを調査し、発行される。大規模災害時では、被災地外の自治体職員が派遣され、この証明書の発行を担う。被災者にとっては、生活再建支援金や自治体独自の支援金、仮設住宅への入居など各種支援を受ける際の判断材料となるものであり、迅速な発行が求められる。

統一様式では、▽世帯主の住所、氏名▽罹災原因▽住宅の所在地▽被害の程度――の記載を必須事項とし、派遣職員の業務を円滑にする。その上で、自治体が独自の支援を行うことなどを目的に、家族構成といった項目を追加できるようにした。罹災証明書を作成する際のシステムや様式は各自治体の判断で決められる。今後、各自治体で様式の見直しが図られていく。

公明党は、支援が必要な被災者に一刻も早く罹災証明書を発行する観点から、国に対して様式の統一化に踏み込むよう一貫して主張。国会質疑では石田祝稔政務調査会長、山本香苗、浜田昌良の両参院議員らが取り上げ、政府から前向きな答弁を引き出していた。

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