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新型コロナ そこが知りたい! 総合支援資金の貸付対象は
失業手当や年金など 公的給付の受給者もOK
厚労省が事務連絡 特例で「除外せず」
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で生計が苦しくなった人が一時的な資金を借りられる生活福祉資金貸付制度の特例のうち、主に失業などにより生活の立て直しが必要な人を対象にした総合支援資金について、厚生労働省は失業手当や年金など他の公的給付を受けている人にも必要な貸し付けを行うよう促しています。3月30日付の各都道府県宛て事務連絡で明示されました。
総合支援資金は、原則最長3カ月間まで、2人以上の世帯は月20万円、単身は月15万円を上限に貸し付けられます。同感染症の拡大を受けた特例として、保証人なしでも無利子になります。貸し付けから償還(返済)開始までの据え置き期間は1年以内、償還期限は10年以内です。
同資金は通常、他の公的給付を受けている人を原則として対象としていませんが、厚労省は今回の特例として、それぞれの状況を踏まえて「単に失業等給付や年金等を受けていることをもって機械的に貸し付けの対象外とするのではなく……必要な貸し付けを行っていただきたい」と要請しています。
その際には、「金額が生計維持のために十分か、使途や緊急性も踏まえて、きめ細かな対応を行うことが重要」としています。
一方、生活保護の受給者については、健康で文化的な最低限度の生活が保障されているとして、「基本的には貸し付けの対象外となる」としています。
同資金の申し込みや問い合わせの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。