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生活資金の特例貸付
上限額増、償還期限を延長 無利子で保証人不要(償還免除の場合も)
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で生計が苦しくなった人のために、生活福祉資金貸付制度の特例措置が25日の受け付けから適用されています。同特例措置は、政府が10日にまとめた緊急対応策第2弾で創設されました。
生活福祉資金貸付制度の個人向け「緊急小口資金」は通常、貸し付け上限額が10万円ですが、特例により、学校の臨時休校の影響を受けた人、個人事業主やフリーランスで働く人の場合は20万円に増額されました。保証人不要で無利子です。貸し付けから償還(返済)開始までの据え置き期間は、従来の「2カ月以内」を「1年以内」に延長。返済開始から完了までの償還期限も、従来の「1年以内」から「2年以内」へと延長されました。
厚生労働省は「通常は相談から貸し付けまで9日かかるが、2日程度に短縮したい」としています。
失業などで困窮した場合は、同貸付制度で「総合支援資金」の生活支援費が活用できます。原則3カ月以内で、2人以上の世帯は月20万円、単身は月15万円を上限に貸し付けられます。特例により保証人なしでも無利子になります。据え置き期間は1年以内、償還期限は10年以内です。
緊急小口資金、総合支援資金ともに特例では、償還時にも所得減少が続く住民税非課税世帯には「償還を免除することができる」とされています。
公明党は、新型コロナウイルス感染症対策本部が4日に政府に申し入れた提言で、同感染症による影響で減収したフリーランスや自営業者などに対する支援策の検討を要請しました。4日の参院予算委員会では竹谷とし子氏が、休業補償が支給されるまでの間、当面の貸し付けを実施するよう主張。厚生労働省は、生活福祉資金貸付制度で対応するよう周知に努める考えを示していました。









