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雇用調整助成金 特例措置の対象拡大
中国関係だけでなく 観光、製造業など幅広く
政府は、新型コロナウイルス感染症による影響への対策として、経営が悪化しても雇用を維持する事業者に休業手当などの一部を補助する「雇用調整助成金」の支給要件を緩和している特例措置について、対象を「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大した。公明党の提言を受け、厚生労働省が2月28日に発表した。
特例措置はこれまで、中国人を対象とした宿泊業や旅行業を念頭に「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」を対象としてきた。今回、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となった。
雇用調整助成金は通常、直近3カ月の平均売上高が前年同期より10%以上減少したことなどが支給要件となっているが、特例措置では期間を1カ月に短縮するなど要件を緩和。今回、拡大された対象も含めて、1月24日にさかのぼって、休業手当などの負担額のうち中小企業で3分の2、大企業で2分の1が補助される。
公明党は、2月12日に石田祝稔政務調査会長が記者会見で、雇用調整助成金の支給要件の緩和を提唱。党新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長=斉藤鉄夫幹事長)は観光業や経済団体などからの要請も踏まえ、同27日に政府に提出した第2次緊急提言で、特例措置の対象を広げるよう求めていた。









