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(公明トピックス)福島の復興再生土
仙台・さいたまでも利用
都外初、合同庁舎で早期に開始
環境省は29、30の両日、東京電力福島第1原発事故に伴う除染で生じた「復興再生土」に関して、仙台とさいたま両市内で再生利用を開始した。福島県内での実証事業を除き、東京都外での再生利用は初めて。政府は25日、仙台、さいたま両市にある国の出先機関が入る合同庁舎で、早期に再生利用を始める方針を決めていた。
福島県大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設に一時保管されている除去土壌は、2045年3月までに福島県外へ運び出されることが法律に明記されている。
木原稔官房長官は会議で、福島県外での最終処分について「復興再生利用が鍵になる」と強調。今後、再生利用を他の出先機関にも拡大し、安全性に関する発信を強化するよう出席者に求めた。
除去土壌の再生利用を巡って、公明党はこれまで現地調査や国会質問を通じて一貫して推進。福島県外への最終処分の実現に向けた具体的な工程表を策定し、着実に実行するよう強く求めてきた。
また、党東日本大震災復興加速化本部(本部長=三浦信祐参院議員)が今年6月に政府へ提出した提言においても、除去土壌が帰還困難区域周辺の仮置き場で保管されていることを踏まえ、中間貯蔵施設に運び、仮置き場を解消するよう要請。県外最終処分に向けて、方針が示されていない30年度以降の道筋を示すよう主張した。









