ニュース
入居者が死亡した賃貸住宅など 「事故物件」指針策定へ
国交省検討会 適切な告知めざし初会合
公明が推進
死亡事故があった賃貸住宅などの、いわゆる「事故物件」について、国土交通省は5日、不動産取引における適切な告知や取り扱いに関するガイドライン(指針)の策定に向けた有識者検討会(座長=中城康彦・明海大学不動産学部長)の初会合を開いた。事故物件を巡るルールが曖昧であるために、入居中の死亡を恐れて貸し手側が単身高齢者との契約を敬遠するなどの事態を踏まえ、公明党が推進したものだ。
検討会は、宅地建物取引業者や消費者団体、弁護士などで構成。死亡事故などの目に見えない「心理的瑕疵(欠点)」の取り扱いなどについて議論する。
事故物件になると、次の入居者が見つからず、家賃を下げざるを得ない場合がある。また、宅建業者にとっては、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項として、死亡事故があったことを告知する法律上の義務が発生する。
しかし、心理的瑕疵は主観的な要素が強く、告知について「自殺、事故死、病死など、どこまでが対象か」や「何年前の死亡までが対象か」などの基準が明確ではない。国交省によると、取引現場では裁判例や個別的な事情により総合的に判断して対応しているという。
公明党は、かねて「高齢を理由に入居を断られた」などの相談を受けるとともに、宅建業者などからも改善を求める要望を受けてきた。国交省に働き掛けた結果、1月30日の参院予算委員会で公明党の山本香苗氏の質問に対し、赤羽一嘉国交相(公明党)が「2月から検討会を立ち上げ、ガイドライン策定に向けて検討を進める」と表明していた。









