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2019年12月29日

自衛隊の中東派遣

船舶の安全確保へ情報収集 
公明の主張受け閣議決定、国会報告の義務付けも明記

自衛隊の活動範囲

政府は27日午前の閣議で、中東でのシーレーン(海上交通路)の安全確保に向けた情報収集態勢を強化するため、海上自衛隊の現地派遣を決定した。防衛省設置法4条の「調査・研究」に基づき、護衛艦1隻を新たに派遣。ソマリア沖で海賊対処に当たるP3C哨戒機2機も活用する。

調査・研究のための活動に閣議決定は不要だが、菅義偉官房長官は同日の記者会見で「自衛隊を海外に派遣する重要性や、国民に対する説明責任の明確化の観点から閣議決定を行った」と述べた。

自衛隊の中東派遣に関して閣議決定の手続きを行うことは、公明党がシビリアンコントロール(文民統制)を徹底するために求めていた。また、閣議決定には、公明の主張を受け、閣議決定時と活動終了時に活動内容を国会に報告することなども明記された。

活動海域はオマーン湾、アラビア海北部、バベルマンデブ海峡東側のアデン湾のいずれも公海。イランの領海を含むホルムズ海峡では活動しない。米国主導の有志連合には参加しない。

派遣期間は27日から来年12月26日までの1年間。延長する場合は再度、閣議決定が必要となる。

閣議決定には、中東地域の緊張緩和に向けた外交努力の継続や、自衛隊と関係省庁、海運業界との連携体制の構築なども盛り込まれた。

公明党の北側一雄副代表は本紙のインタビューで、今回の自衛隊の中東派遣で閣議決定の手続きを求めた理由について、「『調査・研究』で、世界中の『どこでも』『いつでも』自衛隊を派遣できる先例にすべきではない。文民統制を徹底する必要がある」と述べた。

国会報告が義務付けられたことに関しては、「(政府と公明党の)議論の中では、特に国会の関与を強く求めた。結果として、閣議決定時、その変更時、任務終了時には国会報告を行うと明記され、ここでも文民統制を徹底した」と強調した。

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