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2019年12月23日

公明スポット 運転免許証に旧姓併記

通称の身分証明書に 
希望者のみ 女性活躍などの視点で

運転免許証への旧姓併記

12月から、運転免許証に旧姓の併記が可能になった。運転免許証の更新時や新たに交付を受ける際、希望すれば旧姓を用いた氏名も表記できる。主に女性活躍の視点からの措置で、結婚後も旧姓を通称に使っている人にとっては、公的な身分証明書にもなる。公明党が国会で実現を求めた。

旧姓が記載された運転免許証は、表面の氏名欄に旧姓を用いた氏名をかっこ書きで表示。裏面の備考欄には、旧姓を使用した氏名を併記した旨が記される。更新以外で再交付を受けるには、2250円の手数料がかかる。

一方、手持ちの運転免許証に旧姓を記載する場合は、裏面に旧姓を使用した氏名が記される。

旧姓併記の手続きには、旧姓が記載された住民票かマイナンバーカードが必要。ちなみに、11月に住民票やマイナンバーカードに戸籍名と並んで旧姓を併記できる制度は11月からスタートしている。

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