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共同親権、来年4月から
離婚後の子の生活基盤安定へ
政府は10月31日、離婚後も父母双方が子の親権を持てる「共同親権」を盛り込んだ改正民法について、来年4月1日に施行する政令を閣議決定した。養育費の取り決めがない場合に、一定額の支払いを義務付ける「法定養育費」も同日から導入する。いずれも離婚後の子どもの生活基盤を安定させる狙いがある。
公明推進、法定養育費も導入
共同親権か単独親権かは、離婚時に父母が協議して選択。意見が一致しなければ家庭裁判所が判断する。家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがあるケースは、家裁が単独親権と決める。
共同親権では、進学や転居など子に関する重要な決定には父母の合意が必要になる。例外として、食事や習い事の選択など「日常の行為」や、緊急の手術やDV・虐待からの避難といった「急迫の事情」がある場合は単独で親権を行使できる。
施行前に離婚し単独親権となった場合でも、施行後に共同親権への変更を申し立てできる。
法定養育費は「子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用」として、離婚時に合意がなくても暫定的に支払いを請求できる。子ども1人当たり月額2万円とする省令案が示されているが、金額は調整中。施行日前に離婚が成立すると対象外となる。
養育費の支払いが滞った場合は、同居する親が子ども1人当たり月額8万円を上限に、別居する親の財産を優先的に差し押さえられる「先取特権」も同日から導入する。
改正民法は昨年5月に成立した。法改正に向けて公明党は「子どもの利益」を最優先に確保すべきだと一貫して主張。昨年2月に行った政府提言では、子どもの意見が尊重されるよう、支援のあり方を議論する関係府省庁の検討会設置を提案するとともに、法定養育費制度の速やかな創設を訴えていた。









