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老朽マンション対策
解体、売却も税制優遇
国交省方針、登録免許税など免除
国土交通省は2026年度、老朽化したマンションの再生を促進するため、これまで住民らで構成される「マンション建て替え組合」が工事を行う場合に限っていた税制優遇措置を、解体や売却といった他の手段にも対象を拡大する方針だ。工事のために部屋の所有権をいったん組合にまとめる際、登録免許税や不動産取得税を免除する。同年度税制改正要望に盛り込んだ。
老朽化したマンションの再生策には建て替えのほか、解体後の敷地売却、建物と敷地を併せた売却、全面的なリノベーションなどがある。国交省は優遇措置の対象を広げることで、各マンションが実情に合った手段を選べるようにする考えだ。
再生には区分所有者の5分の4以上の賛成が必要。再生決定後、反対した人に部屋の所有権を売り渡すよう請求できる。その上で、全ての部屋の所有権を一時的に建て替え組合に移す際、組合には登記を書き換えるための登録免許税などが課されるが、その構成員は区分所有者であり、住人らの負担になっていた。
また建て替えの場合、反対した人が組合から受け取るお金にかかる所得税や個人住民税を引き下げるなどの仕組みがあり、国交省はこの仕組みを解体や売却に適用することも要望した。
国交省担当者は「マンション再生には区分所有者の合意形成が必要で、その負担減が今回の要望の目的だ。土地高騰などで建て替えが難しい場合、売却を選択するケースもある」と述べた。
築40年以上のマンションは24年末時点で148万戸。20年後には483万戸に増える見込みで、早期の再生着手が重要になる。こうした現状を踏まえ、公明党の国交部会は今年6月の「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)への申し入れや、同8月の26年度予算概算要求に向けた提言などを通じ、建て替えや売却による老朽マンションの円滑な再生を促進するよう求めていた。









