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2025年10月6日

学生の「年収の壁」対策進む

バイト収入増を後押し

生活費・学費のためや社会経験など、さまざまな理由で行われる大学生年代(19歳以上23歳未満=注)のアルバイト。収入が増えると親の税負担が重くなるといった事情で就業調整する「年収の壁」対策として、公明党は控除の拡充などを推進してきた。それに伴い、10月からは、健康保険の被扶養者として認定される年収も引き上げられた。サービス業などの人手不足解消につながることも期待される同対策のポイントをまとめた。

所得税
親の手取り急減防ぐ控除を新設
12月施行

所得税を巡っては、アルバイトで働く大学生年代の子を持つ親の特定扶養控除(63万円)を満額適用する基準が緩和された。

従来は、子どもがバイトで年収103万円を超えると同控除がなくなり、世帯の手取りが急減したが、2025年度税制改正で同基準が123万円に。さらに「特定親族特別控除」の新設で、年収150万円までは親が63万円の控除を満額受けられるようになる。

年収が150万円を超えても、188万円以下であれば段階的に控除額を減らし、親の手取りが急減しないようにする。

この制度は、今年12月1日に施行される。控除を受けるには、年末調整で手続きする必要がある。

大学などの無償化
160万円以下まで、多子世帯の子に
来年10月

子どもが3人以上いる多子世帯に対する大学など高等教育の無償化では、大学生年代がアルバイトで働く場合でも、年収160万円以下であれば「扶養する子ども」としてカウントされる。施行は26年10月1日。同月分以降の基準が変更されるが、判定は25年1~12月の1年間の収入で行う。

子どもの数え方を巡っては、これまで用いてきた地方税法上の扶養親族の基準が、25年度税制改正で年収103万円から同123万円に引き上げられたが、特定親族特別控除の新設を踏まえて一層の対応を公明党が訴えた結果、160万円がカウントの基準となった。

19歳未満と23歳以上の子どもは、年収123万円以下が基準となる。

健康保険
扶養認定の要件、150万円へと緩和
今月から

健康保険については、扶養認定を受ける19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)の年収要件が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられた。25年度税制改正を踏まえた対応で、健康保険組合などによる10月1日以降の認定が対象。

年収要件は、現時点での月額収入などから今後1年間の収入を見込んで判定される。

9月30日以前に扶養認定済みの人は、10月以降は年収が150万円以上と見込まれる場合、扶養から外れる。

繁忙期で通常より多く働いて150万円を超えそうなときは、一時的な超過であると事業主が証明すれば、公明党が推進した支援策によって扶養内にとどまれる。

【注】12月31日時点の年齢。ただし、法律上、年齢は誕生日前日に1歳加算されるため、2025年では生年月日が03年1月2日から07年1月1日までの人が該当する。

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