ニュース
産後ケア事業 全国で
実施が市区町村の努力義務に
党部会、母子保健法改正案を了承
公明党厚生労働部会(部会長=高木美智代衆院議員)は14日、衆院第2議員会館で会合を開き、出産後の母子をサポートする産後ケア事業の全国的な展開に向け、同事業を初めて法律上で位置付け、実施を市区町村の努力義務とすることが柱の母子保健法改正案を了承した。
与野党の国会議員でまとめた議員立法で、今国会に提案される。
産後ケア事業は、公明党の国会・地方議員が連携しながら、各地で実施を強力にリード。厚労省によると、昨年度は全国の市区町村の約4割に当たる667市区町村で実施されている。
法案では、産後ケアについて、出産後1年以内の母子に対し、心身の状態に応じた保健指導や育児相談などを行うと規定。病院や診療所、助産所などが「短期入所型」「通所(デイサービス)型」「居宅訪問(アウトリーチ)型」のいずれかでサービスを提供し、人員、設備、運営などに関する基準は省令で定めることとした。
市区町村に対しては、妊娠期から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、子育て世代包括支援センター(日本版ネウボラ)や、その関係機関などとの連携による一体的な支援に努めるよう定めている。