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2025年7月31日

「年金改革2025」ポイント解説(4)

遺族年金 
受給条件の男女差解消 
有期給付に加算、配慮措置も

年金制度改革法では、公的年金の加入者が亡くなった際に残された家族が受け取る遺族年金の見直しも行われた。

ポイントは遺族厚生年金の男女差解消だ。現行制度では、残された妻は30歳以上での死別だと生涯受給で、30歳未満は5年の有期給付だが、夫の場合は55歳以上しか受給権がない。改革法では女性の就業率向上などを踏まえ、18歳未満の子どもがいない60歳未満の夫妻の年齢条件を同じにして、受け取り期間を原則5年にそろえた。

十分な生活再建に至っていないなど配慮が必要な場合は、5年目以降も最長65歳まで受け取れる。公明党が政府への提言などを通じて、男女差の解消とともに「就労が困難な事情にある方にも十分に配慮した制度に」と訴えてきた内容が反映された。

2028年4月から段階的に実施するが、現受給者や18歳未満の子どもがいる人などは対象外。

有期給付は加算によって現在の約1.3倍に引き上げる。亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割し遺族の記録に上乗せする制度も創設し、年金額を増やす。

このほか、遺族基礎年金を受け取れる子どもの対象を拡大するとともに、子どもがいる場合の加算額を引き上げる。

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