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2019年10月30日

消費税 これに活用!(4)

介護福祉士の処遇改善 
勤続10年で月8万円増 
加算を創設 他の職員の賃上げも可能

介護人材 処遇改善のイメージ

団塊の世代が全て75歳以上の後期高齢者となる2025年度に約34万人の介護人材不足が見込まれるなど、人材確保は喫緊の課題です。このため国は、特に経験・技能のある職員の処遇改善を重点的に進めるため、消費税増収分を活用した「介護職員等特定処遇改善加算」を創設。10月から運用が始まりました。公明党の主張を踏まえた取り組みです。

同加算は年間2000億円規模。内訳は消費税増収分と介護保険料が1000億円ずつです。この額は、介護サービス事業所で働く勤続10年以上の介護福祉士でリーダー級の職員を対象に、月額平均8万円相当の賃上げを行えるだけの額として計上されました。他の職員の処遇改善も求められていることを踏まえ、現場での実際の配分に当たっては、加算を取得した事業者が柔軟に運用することが認められています。

まず、リーダー級の職員については原則、事業所で1人以上は月額8万円以上または役職者を除く全産業平均賃金(年収440万円)以上となるような賃上げを実施します。これに関しては、勤続10年未満の職員であっても、経験・技能を踏まえて事業者が賃上げの対象にすることが可能です。

その上で、リーダー級以外の介護職員や、調理師、送迎バス運転手など他の職種の人の処遇改善にも、一定の範囲内で加算額を振り分けることができます。

一般社団法人全国介護事業者協議会の佐藤優治理事長は「介護人材の確保に向け、力強い後押しを受けた」と評価。他職種の処遇改善に関しても、従来は事業者が負担していたとして「柔軟な運用を認めた意義は大きい」と述べています。

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