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ハンセン病家族救済 判決上回る補償
最大180万円、対象広く
超党派で基本方針 今国会に法案提出へ
徳田弁護士(左端)や原告団のメンバーらと懇談する高木(美)(中央)、山本(博)(左隣)の両氏=24日 参院議員会館
ハンセン病問題に関する超党派の国会議員懇談会は24日、参院議員会館で全体会合を開き、差別や偏見の中で苦しみを強いられてきた元患者の家族への補償について、地裁判決を上回る水準となるよう、補償額を1人当たり最大180万円とすることなどを柱とする基本方針を了承した。これに基づき、新法制定や法改正に向けた法案が、超党派の議員立法で今臨時国会に提出される。公明党から高木美智代衆院議員、山本博司参院議員が出席した。
元患者家族を巡っては、熊本地裁が6月、国に最大130万円の賠償を命じる判決を下した。政府は控訴を断念し、公明党の主張に沿う形で、原告以外の家族も公平に救済する新たな補償措置を講じると表明。その具体化に向け、議論が進められていた。
基本方針では反省や、おわびの言葉を記す法案前文の主語を「国会及び政府」と明記し、責任の所在を明確化。補償の対象範囲には、元患者の親子や配偶者、兄弟姉妹だけでなく、同居を条件においやめい、孫、ひ孫らも加えた。地裁判決で訴えが退けられた原告や、地裁判決で被害が認められなかった米軍統治時代の沖縄や、戦前の台湾や朝鮮などに住んでいた元患者の家族も補償対象に含める。
補償額は、配偶者や親子、元患者と同居していた1親等の姻族(子の配偶者、養子でない連れ子など)が180万円。兄弟姉妹や、元患者と同居していた2親等の姻族(配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、孫の配偶者など)と3親等内の血族(孫、おい、めいなど)が130万円。
一方、訴訟中に死亡した原告約20人に対しては、法案の対象には含めないものの、「名誉回復特別一時金」(仮称)を支払うことを省令で定めることとした。
公明の尽力に感謝
弁護団の共同代表
ハンセン病元患者の家族訴訟で、弁護団の共同代表を務める徳田靖之弁護士は公明新聞の取材に対し、「熊本地裁判決の賠償額より上積みする内容となった。公明党をはじめ与党の皆さまが、われわれに寄り添って下さり、感謝している」と述べた。
会合終了後、国会議員懇談会の作業部会で協議を重ねてきた高木氏は「立法府の意志として、できるだけ補償の対象を幅広くし、可能な限りの金額を提示することができた。原告団には、受け入れていただき安堵している」と述べ、法案の早期提出、成立をめざす考えを示した。










