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“遺族厚生年金の改正” 現受給者らは変更なし
有期給付、公明提案受け配慮措置
塩田氏に首相が答弁
4日に参院本会議で審議入りした年金制度改革法案を巡って石破茂首相は、18歳までの子どもがいない20~50代の人の遺族厚生年金を原則5年の有期給付とする見直しについて、既に受給中の人などは対象外だと述べた。併せて、5年経過後も配慮が必要な場合は「公明党の提案も踏まえ、継続して受給できる仕組みとしている」と明言した。公明党の塩田ひろあき氏の質問に対する答弁。
現在、子のいない夫婦だと、夫の死亡時に妻が30歳未満なら5年の給付、30歳以上なら無期限の給付で、妻の死亡時に55歳未満の夫は受給権がない。見直しについて石破首相は「女性の就業率の上昇などを踏まえ、制度の男女差を解消する観点から、男女共に受給しやすくする」と説明した。
「今もらっている年金が大幅カットされる」などの指摘に対しては、①施行時点で受給中②60歳以降に受給権が発生③18歳の年度末を迎えるまでの子がいる④2028年度に40歳以上の女性――といった場合、見直しの対象ではなく「現行と給付内容は変わらない」と語った。
新たに有期給付となる人には給付額を約1.3倍に引き上げるとした。配慮が必要なケースとしては「障害年金を受ける人や、収入が十分でない人」を挙げた。
厚生労働省によると、低収入の基準は、国民年金保険料免除の基準となる所得を参考とする。










