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2019年10月10日

消費税 これに活用(2)

介護保険料を軽減 
最大、基準額の30%に 
65歳以上の3割(1122万人)が対象

介護保険料の軽減幅(標準の設定)

10月からの消費税率10%への引き上げに伴い、所得の低い65歳以上の高齢者の介護保険料が軽減されます。対象は、市町村民税非課税世帯の高齢者全員で、65歳以上の約3割に当たる約1122万人。消費税率の引き上げによる増収分などから、年間約1600億円が充てられます。軽減の実施時期は、市町村によって異なる場合がありますが、基本的には10月分からです。

今回の軽減で、世帯の全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入などが年80万円以下の人の負担割合は、これまで基準額の45%でしたが、30%に軽減されます。これ以外の非課税世帯の高齢者の負担割合は従来、基準額の75%でしたが、本人の年金収入などが年80~120万円以下であれば50%、120万円超では70%に、それぞれ軽減されます。なお、この軽減幅は国として定めている標準の設定で、市町村によって異なる場合があります。

65歳以上が納める保険料の基準額は市町村によって異なりますが、現在の全国平均は月5869円。高齢化による介護サービスの利用増で年々上昇し続けており、介護保険がスタートした2000年度(月2911円)の2倍に上っています。これまでも、低所得の高齢者については、年金収入などの経済状況に応じた軽減策が実施されてきましたが、さらなる負担軽減が求められていました。

介護保険料軽減は、公明党が09年秋に全国で実施した「介護総点検」を踏まえ、10年2月の「新・介護公明ビジョン」に盛り込むなど一貫して主張。その結果、「社会保障と税の一体改革」を受けた14年の法改正で、実施が決まりました。

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