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10月から消費税10% 軽減税率 スタートへ
家計の負担を1兆円削減
事例集で“線引き”分かりやすく
10月の消費税率10%への引き上げと同時に、酒類や外食を除く飲食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率が実施される。軽減税率は公明党が政党として唯一、主張して実現したもの。日銀の試算によれば、家計の負担軽減効果は約1兆円に上る。多くの消費者に歓迎されている一方で、初の複数税率導入に向けて、小売業者らは円滑な実施に向けて対応を進めている。
軽減税率の対象品目には加工食品も含まれる。このため、食品の税率はおおむね8%となる。ただし、外食の場合は対象とならないほか、8%か10%かの線引きが難しく注意が必要な商品もある。
ルール上、軽減税率の対象品目は、「食品表示法に規定される食品」で酒類は除く。例えば、調味料の「みりん」は「酒税法に規定される酒類」であり、軽減税率の対象外となる。一方、アルコール度数が1度未満の「みりん風調味料」は酒類の定義から外れるため、軽減税率が適用される。
飲食できても食品として提供されていなければ対象外となる場合もある。飲食料品である「ミネラルウォーター」の税率は8%だが、「水道水」は風呂や洗濯など生活用水としても使われるため10%になる。
ハンバーガーとおもちゃなどのセット販売は、おもちゃが無料扱いであれば軽減税率が適用される。一方、おもちゃ付きのお菓子など「一体資産」については、おもちゃが価格のメインとなれば対象外となる。
外食については「持ち帰り」は税率8%、「店内飲食」は税率10%が基準だ。
対象品目の線引きについて、国税庁は事例集の改訂と公表を繰り返し、周知に努めている。国税庁担当者は「国民の理解を深めるために、寄せられた疑問点を踏まえ、今後も掲載内容の改訂を行っていく」と語っており、軽減税率の円滑な実施に向け、引き続き対応を進める方針だ。
定期券は9月末までの購入がお得
なお、9月末までに支払いを済ませておけば、商品やサービスの授受が10月以降になっても税率が8%となる場合もある。その代表例が旅客運賃で、航空券や電車の切符などは、搭乗・乗車日が10月以降でも8%で購入できる。定期券も同様だ。
また、音楽や美術館、遊園地の年間パス、スポーツ観戦のチケットなども支払いを9月末までにすれば利用が後でも税率は8%となる。通信販売も、9月末までに申し込む場合、受け取りが10月以降でも税率8%で購入できる場合がある。
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