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2024年11月5日

スマホ通話、画面注視 自転車「ながら運転」注意

11月から罰則が強化 
酒気帯び、ほう助も対象に

自転車の危険な運転行為に注意を――。自転車事故の防止を目的とする改正道路交通法が1日から施行され、走行中の携帯電話使用(ながら運転)と酒気帯び運転に関する罰則が強化された。警察庁は街頭などで交通ルールの順守を呼び掛けている。

ながら運転は、運転中に通話したり、スマートフォンの画面を注視しながら走行する行為。これまでは都道府県の公安委員会規則で禁止されており、5万円以下の罰金だった。

新制度では、違反者に6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる。事故などの交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。自転車停止中の操作は対象外。

酒気帯び運転については、違反者が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、飲食店など酒類の提供者や同乗者も罰則対象になる。

違反繰り返すと「講習」の受講も

これらに信号無視や一時不停止などを含めた危険行為を3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返し行った場合には「自転車運転者講習」の受講が義務付けられ、従わなかった場合は5万円以下の罰金となる。このほか、自転車の交通違反への罰則金制度(青切符)が2026年5月までに導入される予定。

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