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児童手当、10月分から拡充
新対象者は申請が必要
手続きは市区町村窓口などで
児童手当の新たな対象世帯は申請が必要な場合があり注意を――。公明党が推進してきた児童手当が、10月分から所得制限を撤廃し、高校生年代まで支給するなど大幅に拡充された。これまで対象外だった世帯が手当を受給するには、居住地の市区町村に申請が必要で、受け付けはすでに開始。政府や各自治体は申請を呼び掛けている。
新たに申請が必要なのは、①従来の所得制限により児童手当・特例給付を受給していない②高校生年代の子のみを養育している③3人以上の子を養育する多子世帯で大学生年代(22歳に達する年度末)までの上の子がいる――世帯のいずれかに当てはまる場合。
来年3月31日までに申請すれば、10月分から受給できるが、拡充後の初回支給月となる12月(10、11両月分)に間に合わせるには、今月中の申請が必要。各自治体の役所窓口のほか、郵送、電子申請で受け付けている。
具体的な申請方法は、こども家庭庁および居住地の市区町村ホームページから確認できる。
今回の児童手当の拡充を巡っては、公明党が強力に推進。所得制限撤廃や支給対象拡大のほか、第3子以降は月3万円に増額される。支払い月についても見直し、これまでの年3回から偶数月の年6回に変更される。
■申請が必要となる場合
●従来の所得制限により受給対象外だった人
●高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の子どもを養育している人
●多子世帯で22歳年度末までの上の子どもがいる人