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【主張】新・相続法スタート 遺された高齢の配偶者に配慮
きょうから新しい相続法がスタートする。高齢社会への対応が目的であり、相続のルールが大きく変わる。
とりわけ、遺された高齢の配偶者の生活を守るためのさまざまなルールが導入されたことは評価できる。国民の理解と利用が進むように、政府は周知徹底に努めてほしい。
相続法とは民法の相続編のことで、1980年以来、約40年ぶりの大改正となった。この間、高齢化に伴い相続の実情は大きく変化した。例えば、遺された高齢の配偶者の“終の棲家”をどう確保するかに関心が高まり、また、亡くなった親の介護を無償でしてきた親族が、相続人ではなくても、その献身に報いるための制度の必要性についても目が向けられてきた。
公明党はこうした問題を真摯に受け止め、配偶者に配慮した新・相続法の議論に積極的に取り組んできた。
その一つが、自宅の生前贈与に関するルールである。
20年以上連れ添った夫婦に限られるが、生前贈与された自宅は相続財産として扱う必要がなくなった。
例えば、資産として現金4000万円を持つ夫が妻に自宅を生前贈与をした場合、以前は自宅も相続財産として計算され、自宅の評価額を2000万円として計6000万円を妻と子で2分の1ずつ分割した。妻の相続は3000万円になるが、すでに2000万円の自宅をもらっているため、現金は1000万円だけだ。しかし、自宅が相続財産でなくなると、現金4000万円を妻と子で分けるため、妻は自宅と2000万円を受け取れる。
介護をした親族への配慮も重要である。夫の親を介護した妻は、その親よりも夫の方が先に亡くなった場合、親が死亡しても妻は相続人ではないため何も得られず、苦労は報われない。そこで、妻が相続人に対して金銭の請求ができる制度を創設した。
このほか、新・相続法には多くの新制度がある。来年4月開始の配偶者居住権もその一つだ。これで自宅を生前贈与されなくても、相続開始時に住んでいれば、終身、無償で使用できるようになる。
現在は家族像も多様化している。相続も現実を見ながら検討を続ける必要がある。