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暮らし守る定額減税・給付
所得・住民税で1人4万円
低所得世帯に10万円給付
物価高から暮らしを守るとともに、デフレ完全脱却に向けた一時的な措置として、2024年6月以降1人当たり計4万円が定額減税されます。また、住民税非課税などの低所得世帯や、減税の恩恵を十分受けられない人には給付金による支援が行われます。定額減税と給付の概要を紹介します。
定額減税では納税者と配偶者を含む扶養家族1人当たり所得税3万円、住民税1万円を減税。給与所得者の場合、24年6月の給与や賞与支給時の源泉徴収額から所得税を減税し、6月で引ききれない残り分は7月以降順次差し引きます。住民税は6月分を徴収せず、減税分を引いた年間の税額を7月以降の11カ月間で均等に徴収します。
公的年金所得者も所得税は来年6月の年金支給時に減税し、引けない分は次の支給時である8月以降順次減税します。住民税は来年8月徴収分までの税額が既に確定しており、10月分から減税し、引けない分は12月分以降順次差し引きます。
一方、個人事業主などの事業所得者や不動産所得者の場合、所得税は原則25年2~3月の確定申告時に減税。ただ、前年所得などを基に計算した納税額が15万円以上の人は、確定申告前に一部を納税する年2回の「予定納税」時に減税します。住民税は来年6月徴収分から減税します。
給付措置に関して、住民税非課税世帯には1世帯当たり7万円を今月以降順次給付。今年の夏以降に給付されている3万円と合わせて計10万円の支援とします。また、住民税均等割のみ課税世帯にも非課税世帯と同水準である10万円を今後給付します。その上で、これらの低所得世帯のうち子育て世帯に対しては、18歳以下の子ども1人当たり5万円を加算します。
減税しきれない人、1万円単位で補足
定額減税の対象で、住民税と所得税の年間の納税額が4万円に満たない人に対しても、給付で支援します。具体的には24年に入手可能な課税情報を基に、減税しきれないと見込まれる額を1万円単位で給付。例えば、住民税と所得税が計2万9000円のみ定額減税された場合、4万円との差額となる1万1000円分については、1万円単位で切り上げた2万円が給付されます。