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2019年6月1日

低所得者の返済を免除

阪神・淡路大震災の援護資金
改正災害弔慰金支給法が成立

■山口代表 公明が合意形成リード

1995年の阪神・淡路大震災の被災者に国や自治体が貸し付けた災害援護資金について、低所得者らの返済を免除するための改正災害弔慰金支給法(議員立法)が31日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。公明党の山口那津男代表は同日午前、国会内で開かれた党参院議員総会であいさつし、同法の意義や公明党が果たしてきた役割について、大要次のような見解を述べた。

一、阪神・淡路大震災の発災当時、資産を失い、生活の見通しが立たなくなった人を救済する必要性があったが、従来、政府は個人資産に対し給付での支援はできないという姿勢だった。そこで、上限350万円を貸し付ける制度を作ったが、返しきれない人もいた。これを踏まえ、公明党の推進で被災者生活再建支援法を成立させ、全壊世帯などに対し300万円を上限に給付できるようにした。東日本大震災では、この制度で大勢の人が助かった。

一、災害援護資金は、総額1326億円の貸し付けのうち、123億円が未返済だ。返しきれないで困っている人は少なくない。また、災害が起きた年代の違いで、借金を背負う人と、給付が受けられる人の差が生じてはならない。そうした声を受け止めて、公明党が与野党の合意形成をリードし、低所得者らを対象に債務を免除する今回の法改正ができた。小さな声を聞き、制度化していく公明党の真骨頂が示された法律だ。

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