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コロナ困窮者向け特例貸し付け
返済免除の対象拡大
厚労省決定、猶予後も苦しい場合
公明 柔軟な対応を粘り強く推進
コロナ禍で生活に困窮した人を対象にした生活福祉資金(緊急小口資金と総合支援資金)の特例貸し付けの返済を巡って厚生労働省は、免除対象となる住民税非課税世帯などに該当しなくても、猶予期間中に返済困難と認められれば免除にすると決めた。返済に困る人たちの声を受け止めた公明党が柔軟な対応を粘り強く訴え、同省が8日付の事務連絡で各自治体に発出した。
特例貸し付けは、公明党の推進で2020年3月から申請受け付けが始まり、22年9月末に終了。各地の社会福祉協議会(社協)を通じて、生活費として保証人不要・無利子で最大200万円まで借りられた。返済期間は最長10年で、今年1月から貸し付けごとに返済が順次始まっている。
免除にならないものの返済が困難な借受人に対しては、生活再建に向けた支援が行われ、返済が猶予される場合などもある。しかし、なお返済が見通せない人もいることから、今回新たに免除対象として▽猶予を経ても返済が困難な理由が解消されない▽就労や増収、家計改善などによる生活再建が見込めない――と判断できる借受人が加わった。
高齢や長期療養中のために当面の間、就労などが見込めなかったり、1人で家族を介護していて増収に向けた活動を行えなかったりする場合が想定されている。
返済時期を迎える資金の種類ごとに、猶予終了時点で少なくとも6カ月以上、市区町村社協か自治体の自立相談支援機関による支援を受け、生活再建に取り組んでいることが条件。都道府県社協がこれらの機関から提出された意見書を踏まえ、生活や収入の状況などを考慮して、個別に判断する。
厚労省生活困窮者自立支援室によると、特例貸し付けの決定件数は累計約382万3000件で総額1兆4431億円に上る。このうち約258万件が今年1月に返済時期を迎えたが、2月末時点で実際に返済できているのは約62万6000件と24%にとどまる。
さらに、住民税非課税などでの返済免除は約89万件、返済猶予は4万6000件余りで、免除や猶予を受けずに返済していない世帯も多いとみられる。
同支援室は、返済に困っている人に対し「まずは近くの社協や自立相談支援機関に気兼ねなく相談してください」と呼び掛けている。
確実な運用と生活再建後押し
党生活困窮者支援プロジェクトチーム座長 山本香苗 参院議員
コロナ禍で始まった特例貸し付けは、借受人と世帯主が住民税非課税などの場合、申請により返済が免除されます。しかし、課税世帯であっても返済が難しい場合もあり、党として柔軟な対応を強く訴えてきました。
その結果、猶予や、毎月の返済額を減らす少額返済も設けられ、今回新たに、猶予してもなお返済の見込みが立たない場合も、都道府県社協の判断で免除できることとなりました。
今後、都道府県によって運用にばらつきが出ないよう取り組むとともに、生活再建に向けた支援を全力で後押ししてまいります。










