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2023年3月20日

困窮者向け家賃補助 コロナ特例、一部恒久化

住まい確保へ要件緩和
公明推進

住まいを失う恐れのある生活困窮者向けに家賃相当額を補助する「住居確保給付金」について厚生労働省は、コロナ禍での特例措置を一部恒久化して利用しやすくするとともに、自立支援の機能を強化する。住まいは生活の基盤であるとの観点から公明党が強力に推進し、2023年度予算案に事業費が計上された。

■23年度予算案で厚労省

もともと住居確保給付金は、離職・廃業から2年以内で一定の収入要件に当てはまる困窮者が求職活動を条件に利用できる制度だった。コロナ禍では、休業などで収入が減った場合も対象とする制度改正が20年4月に公明党の推進で実現。その上で、求職活動や再支給などに関する特例も講じられてきた。

■職業訓練給付金との併給も

23年度予算案では特例のうち、雇用保険を受給できない求職者が無料の職業訓練を受けながら生活費として受給できる「職業訓練受講給付金」との併給を可能とする措置や、自治体が設けた公的な無料職業紹介への申し込みも求職活動と認める措置を恒久化する。

■再利用の対象に「減収」追加

特例による3カ月分の再支給申請は3月末までとし、延長しない。一方、本則による最大9カ月の再支給については、従来、解雇された人が対象だったが、シフト減少などに伴う減収で離職・廃業と同程度の状況にある人を新たに加える。再支給までの期間は、就労意欲を阻害しないよう、1年以上空けることが前提となる。

特例以外の見直しでは、児童扶養手当や児童手当など特定の目的で支給される手当を収入算定から除外。自営業者やフリーランスの場合は事業再生のための活動を最長6カ月まで求職活動と見なす。「離職・廃業後2年以内」との要件についても、病気やけが、出産など、やむを得ない事情があれば最長で「4年以内」とする措置を講じる。

住居確保給付金を巡って公明党は、コロナ禍の影響で収入が減り、住居を失う恐れがある人が増えたことを受け「仕事を失ってからの支援では遅い」と政府に訴えて、対象拡大や特例の実施を推進。特例の恒久化や制度の拡充も、23年度予算概算要求に向けた重点政策提言などで求めてきた。

20年度に利用急増

住居確保給付金は、生活保護世帯向けの住宅扶助額を上限に、収入に応じた家賃相当額が原則3カ月、延長により最長9カ月まで支給され、自治体から家主に直接支払われる。厚労省によると、コロナ禍前の19年度は支給決定が3972件だったが、20年度は34倍の約13万5000件、21年度は11倍の約4万5600件と利用が急増。今年度前半も毎月2000件を超える水準が続いた。

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