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2023年3月10日

資金繰り支援を延長

コロナ禍 中小の債務増へ対応 
「政府系」融資、9月末まで

コロナ禍で債務が増大した中小企業を支える―。中小企業庁は7日、日本政策金融公庫(日本公庫)などの資金繰り支援の申込期限について、2023年9月末まで延長すると発表した。公明党は政府系金融機関の低利・無担保融資などの延長を強力に推進してきた。

申込期限延長が決まった企業の資金繰り支援

具体的には、コロナ禍で売上高5%以上減少や債務負担が重くなっている事業者を対象に、3年間において、基準金利から0.9%引き下げる低利・無担保融資について、申込期限(3月末)を9月末まで延長した。6月に返済開始期限が到来する、日本公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付(コロナ無利子融資)からの借り換えの円滑化を図る。

資本性劣後ローンについては、3月末の申込期限を9月末まで延長。劣後ローンは、借り入れをしても自己資本(純資産)と見なされるので、健全経営の指標である自己資本比率が低下しないのが特徴。コロナ無利子融資を劣後ローンに借り換えることで、コロナ債務が増大している宿泊業などが民間金融機関から新規融資を受けやすい環境を整備する。

ウクライナ情勢・原油価格上昇の影響で利益率が減少した事業者に対する「セーフティネット貸付」の申込期限(3月末)についても9月末まで延長した。上限額は中小企業向けで7億2000万円、小規模事業者向けで4800万円。

セーフティネット保証4号は6月末

一方、新型コロナ感染拡大に関連するセーフティネット保証4号については、3月末の申込期限を6月末まで延長。4号では、一般保証とは別枠で2億8000万円を上限に信用保証協会が借入債務の100%を保証し、民間金融機関から融資を受けやすくしている。

中小企業庁が作成した「資金繰り支援」をまとめたチラシはこちら

事業者守る「継続」公明が実現

党経済産業部会長 中野洋昌 衆院議員

コロナ禍による中小企業の債務は増大しており、資金繰り支援の継続は重要な課題だ。

民間金融機関による実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」を受けた多くの企業の返済が7月から始まることから、政府は「コロナ借換保証」制度を創設した。返済期間がより長い融資に借り換えるのを政府が実質保証することで、月々の企業の負担を軽くしている。

一方、政府系金融機関の日本政策金融公庫による低利・無担保融資などの申込期限は3月末と迫っていた。

そこで、公明党は中小企業庁に対して、資金繰り支援を延長することが必要だと訴え、実現できた。これからも、事業者を守る支援を充実させていきたい。

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