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「不同意性交罪」に変更
暴行・脅迫など要件を列挙
党会議で刑法改正案了承
性犯罪規定を見直す刑法改正案を了承した党合同会議=7日 衆院第2議員会館
公明党の法務部会(部会長=大口善徳衆院議員)などは7日、衆院第2議員会館で合同会議を開き、性犯罪規定を見直す刑法改正案を審査し、了承した。強制性交等罪、強制わいせつ罪の名称をそれぞれ「不同意性交等罪」、「不同意わいせつ罪」に変更し、構成要件を明確化することが柱。
改正案では現行の強制性交等罪と準強制性交等罪、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪をそれぞれ統合。構成要件として、いずれも「暴行・脅迫」「心身に障害を生じさせる」など8項目を具体的に列挙し、これにより被害者が「同意しない意思」を「形成し、表明し、もしくは全うする」ことを困難にさせるなどした場合に成立するとした。また、性交同意年齢を引き上げ、16歳未満への性行為を処罰対象とする。