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薬害C型肝炎 救済拡充
給付金請求、28年まで
劇症死亡の支給額引き上げ
薬害C型肝炎の被害者らに給付金を支払うための薬害肝炎救済法(議員立法)が昨年12月に改正され、今月16日までだった給付金の請求期限が2028年1月へと5年間延長された。救済対象は、過去に出産や手術で大量出血した際、C型肝炎ウイルスに汚染された血液製剤「フィブリノゲン」などを投与され、C型肝炎に感染した人や遺族など。
給付額は肝硬変・肝がんへの進行や死亡が4000万円、慢性C型肝炎患者が2000万円、未発症の感染者(無症候性キャリア)が1200万円。改正では、急激に症状が悪化する劇症肝炎で死亡した際の給付金が1200万円から4000万円に引き上げられた。改正法の施行前に給付を受けた場合、差額分は追加で請求することが可能。
給付金を受け取るには、国を相手とする訴訟を28年1月17日までに起こし、裁判手続きの中で被害の事実関係が認められる必要がある。認められれば、一定の弁護士費用(給付金の5%相当)を国が負担する。厚生労働省によると、被害者は推計1万人超に上るが、昨年12月末時点で提訴した人は累計3471人にとどまっている。
■公明、被害者実態踏まえ法整備推進
薬害肝炎被害者の救済を巡っては、公明党が08年に薬害肝炎全国原告団と連携して救済法制定をリード。未請求者がいる実態などを踏まえ、延長・改正を推進してきた。
党肝炎対策プロジェクトチームの古屋範子座長(副代表)は「被害者のさらなる救済に向けて、肝炎検査の促進や意識啓発も重要だ。肝炎対策基本法と合わせて、総合的な肝炎対策を充実させていく」と話している。