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2022年11月29日

旧統一教会問題巡る救済新法 寄付勧誘、法人に配慮義務

自由な意思「抑圧しない」
党対策本部が政府案議論

被害者救済新法を巡り意見を交わした党合同会議=28日 参院議員会館

公明党消費者問題対策本部(本部長=古屋範子副代表)などは28日、参院議員会館で合同会議を開き、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を巡り、政府が今国会に提出予定の被害者救済新法の条文案を審査し、今後の対応を古屋本部長らに一任した。新法は法人などによる不当な寄付の勧誘を禁止することなどが柱。

条文案には、寄付を勧誘する法人側への配慮義務を明記。具体的には▽個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ること▽個人やその配偶者・親族の生活維持を困難にすること▽寄付される財産の使途を誤認させる恐れ――がないよう要請している。

禁止行為の違反に対する罰則規定も設け、政府の報告要求に虚偽の回答を行った場合には「50万円以下の罰金」、政府の改善命令に違反した場合は「1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金」などとした。

寄付の勧誘に際しては、退去の妨害や霊感など不当な勧誘行為で個人を困惑させることや、借金などによる資金調達の要求を禁止。不当勧誘による寄付は取り消せる。子や配偶者に生じた被害は、家族が被害者本人に代わって寄付の取り消しができる規定を盛り込んだ。

会議終了後、古屋本部長らは記者団に対し、新法の政府案は、法律上で禁止行為が明確に示されていると評価。今後、被害者救済につながるよう、実効性を確保していくことが必要だとの認識を示した。

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