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旧統一教会の被害救済へ
取消権行使、最長10年
霊感商法巡り消費者契約法を改正
党対策本部が議論
公明党消費者問題対策本部(本部長=古屋範子副代表)と内閣部会(部会長=国重徹衆院議員)は10日、衆院第2議員会館で合同会議を開き、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る被害者救済の一環として、政府が今国会での成立をめざす消費者契約法改正案を議論し、今後の対応を古屋本部長らに一任した。
消費者契約法改正案を巡り意見を交わした党合同会議=10日 衆院第2議員会館
改正案は霊感商法による契約が取り消せる期間を締結時から10年(現行5年)に延長することなどが柱。
現行法は、契約の取り消しができる期間を締結時から5年、あるいは被害に気付いてから1年と定めている。改正案は、被害に気付いてから契約を取り消せる期間も3年に延長するとともに、時効が完成していないものは、さかのぼって適用する。
さらに取り消しの要件も拡大する。現行法は、契約当事者が「将来重大な不利益がある」と不安をあおられた場合に取り消し対象とされていた。改正案では、契約当事者の親族や、現在生じている不利益に関して不安をあおる行為についても取り消せるとした。
会合で消費者庁側は、改正案を説明するとともに、改正案の対象にならない寄付に関して、社会的に許容しがたい悪質な勧誘行為の禁止などを盛り込んだ新法の作成も進めていると述べた。
出席議員からは、改正案で新たに付け加えられた文言の解釈などに関する質問が上がった。