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【主張】ロシア軍の戦争犯罪 国連調査委の報告書で明らかに
ロシアによるウクライナへの侵略に伴う武力紛争において、守らなければならないルールが大きく二つあることを想起したい。
一つは、戦時に適用され、民間人と民間施設を意図的に狙う攻撃の禁止や捕虜の人道的な処遇などについて規定した国際人道法だ。国際人道法に違反する行為は戦争犯罪である。
もう一つは、戦時か平時かを問わず適用される国際人権法がある。特に、拷問や虐待などを禁じる国際人権法の規定は、戦時であっても、常に順守されなければならない。
ロシアとウクライナは国際人道法と人権法の締約国である。国連人権理事会が設置した独立調査委員会は今月18日、ウクライナでの武力紛争において、国際人道法や人権法の違反に当たる数多くの事実があったことを具体的な証拠を示して裏付け、「それらのほとんどはロシア軍に責任がある」と結論付ける初の報告書を国連総会に提出した。
調査対象は、2月24日から3月末にかけ、ロシア軍の激しい攻撃にさらされたウクライナ北部のキーウ、チェルニヒウ、ハリコフ、スムイの4州。特に、性的暴行の事例が凄惨だ。例えば、キーウでは、ロシア軍の兵士2人が22歳の夫妻と4歳の娘全員に性的暴行を加えたことや、チェルニヒウでは、83歳の高齢の婦人がロシア軍の兵士から性的暴行を受けた事例などが数多く報告されている。
これを受け、紛争下の性的暴力担当の国連事務総長特別代表であるプラミラ・パッテン氏は、恐怖を与えてウクライナの住民を従わせる軍事的戦略として、ロシア軍は性的暴行を実行していると指摘した。恐怖で人を従わせる手法はテロだ。そうした手法を用いるロシアは“テロ国家”と見なされてもおかしくない。
ウクライナからのロシア軍の即時撤退などを求める国連総会決議の採択を棄権し続けている中国やインドなどの国は、ロシア軍による戦争犯罪と人権侵害が明らかになった今、ロシアを非難する姿勢をはっきりと示すべきである。









