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新型コロナ そこが知りたい!
10月からの雇用・生活施策
雇調金など上限額縮小
助成率は維持、自立支援金の申請延長
コロナ禍を受けて政府が特例的に実施してきた雇用・生活支援の一部が10月から見直されています。雇用関連施策の変更は11月末まで適用され、その後については感染状況や雇用情勢を踏まえて改めて決定されます。主な変更点をまとめました。
【雇用調整助成金】直近の売上高がコロナ前と比べて3割以上減るなど業況が厳しい企業が従業員に支払う休業手当への助成について、最大10分の10の助成率を維持しつつ、労働者1人当たりの支給上限額を1日1万5000円から1万2000円に変更しました。それ以外の企業で売上高がコロナ前と比べて10%以上減少した場合は、最大10分の9の助成率を維持し、1人当たりの支給上限額を1日8355円にしています。
【休業支援金】休業手当を受け取れていない労働者が直接申請でき、最大で休業前賃金の8割が支給されます(日額上限8355円)。緊急事態宣言に伴う休業要請などに応じた企業に勤める人への支給額は、1万1000円から8800円となりました。
【小学校休業等対応助成金・支援金】臨時休校などで子どもの世話をするために仕事を休んだ保護者を支援します。原則で日額9000円の支給上限額は8355円に変更。緊急事態宣言の対象地域に職場がある場合などの特例措置は1万5000円から1万2000円となりました。保護者がフリーランスの場合は、原則4500円の上限額が4177円に、特例措置では7500円から6000円になっています。
【各種生活支援】収入が減って困窮している人が無利子で借りられる生活福祉資金の特例貸し付けは、申請が9月末までとなり、10月からは通常の貸し付けに移行しています。特例貸し付けの限度額に達するなどした世帯への生活困窮者自立支援金(3カ月で最大30万円、要件を満たせば再支給も可)と、家賃を払えない人向けの住居確保給付金の再支給(3カ月間)は、申請期限が9月末から12月末へと延長されています。
公明党、困窮者支援に全力
公明党雇用・労働問題対策本部の山本香苗本部長(参院議員)は「感染対策と社会経済活動の両立を進める中、現場の実態に即した見直しを図るとともに、物価高騰の影響を強く受けている生活困窮者支援の拡充や賃金引き上げに全力で取り組んでいきたい」と述べています。









