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2022年9月9日

新型コロナ そこが知りたい!

療養期間の短縮 
有症状は10日から7日に 
厚労省、無症状者の買い物を容認

新型コロナ感染者の療養期間

7日から新型コロナウイルス感染者の自宅などでの療養期間が短縮され、症状がある場合は10日間から7日間に、無症状は7日間から5日間に、それぞれ見直されました。無症状者の食料品購入などの外出も認められます。感染対策と社会経済活動を両立させる「ウィズコロナ」の新たな段階への移行を見据えた対応で、厚生労働省が7日、同省の専門家組織「アドバイザリーボード」での議論を経て自治体に通知しました。

感染リスクは残存、解除後も対策徹底

療養解除は、有症状の場合、症状軽快から24時間経過していることが条件。無症状者は5日目の検査(抗原定性検査キットによる自費検査を想定)で陰性だった場合に適用されます。それぞれ従来の療養期間の10日間、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温による健康状態の確認や感染対策の徹底が求められます。

専門家組織の会合で示された国立感染症研究所の報告によると、症状のあるオミクロン株患者が出すウイルスの量は、発症から7日目以降は発症直後の6分の1程度でした。無症状者は、検体採取から5日後まではウイルスが検出される割合が約80%でしたが、6~7日後は12.5%に低下したとの結果が出ています。

なお、有症状者のうち、7日間経過時点で入院している患者や、高齢者施設入所者は、これまで通りの療養期間となります。

一方、買い物などについて厚労省は、症状軽快から24時間経過後または無症状の場合に、マスクの着用といった感染予防行動の徹底を前提として「必要最小限の外出は差し支えない」との見解を示しています。

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