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働き方改革 関連法4月施行
残業に上限、違反は罰則
公明推進 退社と出社の間に一定の休息
働き方改革関連法は、少子高齢化と人口減少が進む中、個々の事情に合った柔軟で多様な働き方の実現をめざす。関連法には、さまざまな制度が盛り込まれており、4月から順次施行される。
まず、長時間労働の是正策として注目されているのが、罰則付きの時間外労働(残業)の上限規制だ。大企業は4月から、中小企業は2020年4月から、それぞれ適用される。
これによって、労働者側と経営者側の労使双方が合意すれば、実質的に上限規制のない労働現場の現状が改まると期待されている。
具体的には、時間外労働の上限を原則、月45時間、年360時間に設定。繁忙期など特別な事情がある場合でも、年720時間、1カ月100時間未満(休日労働含む)、2~6カ月の平均で80時間以内(同)に制限する。違反すれば罰則の対象となる。
これは、1947年の労働基準法制定以来、初めてとなる大きな改革だ。
労働者の健康を守るため、終業から翌日の始業までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」も、関連法により企業の努力義務となる。
この制度は過労死防止に最も効果的な対応策の一つといわれており、欧州連合(EU)では規制を設け、最低連続11時間の休息を義務付けている。ところが、日本では法令による規定がないため、導入率は約2%にとどまる。努力義務化によって普及を促進していく。
柔軟な働き方を推進するために創設された「高度プロフェッショナル(高プロ)制度」も4月から適用される。
高収入の専門職に従事する労働者に限定して労働時間規制を除外するもので、年収1075万円以上の経営コンサルタントなどが対象となる。ただ、高プロの適用になっても本人が希望すれば、対象から除外してもらうことはできる。労働時間の制限をなくす代わりに、健康を確保するため、年104日以上の休日の確保を企業に義務付けている。
また、従業員の有給休暇(有休)取得も義務化される。10日以上の年次休暇を付与する従業員に対し、企業が毎年5日間、期間を指定して取得してもらう。
20年4月からは、雇用の形態にかかわらず公正な待遇を受けられる「同一労働同一賃金」の実現に向けた取り組みも順次始まる(中小企業は21年4月から開始)。正社員と非正規社員との間で不合理な待遇格差をなくすため、各企業では適用に向けた準備を進めていく。
公明党は、企業に対する現地視察をはじめ、専門家や関係団体との意見交換などを重ね、関連法の成立をリードしてきた。
公明、円滑な実施へ支援策
多様な働き方に取り組む企業を視察する党青年委員会=2015年6月 都内
関連法の施行を前に、企業の中には、残業時間の上限を「月100時間未満」よりも厳しい制限を設ける取り組みなどが進められている一方で、中小企業などでは十分に対応しきれていないところも少なくない。そこで、公明党は政府に対し、全ての職場で働き方改革が円滑に実施されるための支援策を講じるよう求めている。
これによって、労務管理など専門家による個別相談支援などを無料で受けられる「働き方改革推進支援センター」が全都道府県に設置された。
また、時間外労働の上限規制などに対応するため、就業規則の見直しやタイムカードの導入などを行う中小企業に対し、厚生労働省が最大200万円の助成を行う制度も18年度から始まっている。
非正規社員の待遇改善に向けては、各企業が待遇の点検などを行い、「同一労働同一賃金」を導入できるよう「マニュアル」を作成。厚労省の出先機関である都道府県労働局では、正社員と非正社員の不合理な待遇格差を是正するための相談支援を行う。










