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強制不妊 救済へ一時金
与党WTと議連 法案の骨子案を決定
旧優生保護法(1948~96年)下で障がい者らが不妊手術を強制された問題で、自民、公明の与党両党のワーキングチーム(WT)と、与野党による超党派の議員連盟は1日、それぞれ会合を開き、不妊手術を強制された被害者に一時金を支給する救済法案の骨子案を決定した。
同WTの桝屋敬悟座長代理(公明党、衆院議員)らは、衆院第2議員会館で開かれたWTの会合後、記者会見を行い、「法案を今国会に提出し、早期成立をめざす」との考えを示した。
与党WTと議連がまとめた骨子案では、被害者に対し「我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする」とし、「国がこの問題に誠実に対応していく立場にある」と明記した。
国が被害者に対して支払う一時金の金額については未定。
支払いを受けるには、権利の認定を行う厚生労働相への請求が必要。認定の可否は識者による「審査会」で行う。手術記録がない場合もあることから、本人や関係者の陳述、医師の診断結果などを「総合的に勘案」して判断する。