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犬猫へのマイクロチップ装着
6月から販売業者に義務化
迷子になっても帰還しやすく
飼い主の特定が容易に
6月1日からブリーダーやペットショップなど販売業者が取得した犬や猫について、マイクロチップの装着と環境省のデータベースへの登録が義務付けられる。これは2019年6月、超党派の議員立法により衆参両院の全会一致で成立した改正動物愛護管理法に基づくもの。この狙いや仕組みなどについて、環境省資料などを基にQ&A形式で解説する。
Q マイクロチップとは。
A 体内に入れても安全なガラスで覆われた細長いカプセル状の電子器具。最近は小型化が進み、直径1.2ミリ、長さ8ミリ程度のものが主流だ。15桁の個体識別番号が記録され、専用の読み取り器をかざすと表示される。環境省のデータベース上で、この番号と、あらかじめ登録する名前や連絡先などの飼い主(所有者)情報がひも付けられる。こうした情報にアクセスするのは自治体、警察に限られる。
Q なぜ装着が必要か。
A 犬や猫が迷子になったり、地震などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離れ離れになった場合に、装着されているマイクロチップから飼い主を特定でき、そこへ帰還させやすくなるからだ。業者や飼い主が虐待や遺棄などをしないよう抑止する効果も期待されている。
Q 義務化の対象は。
A 6月1日以降、ブリーダーやペットショップなど販売業者が取得した犬や猫を対象に、マイクロチップ装着と飼い主情報の登録が義務付けられる。つまり、業者では装着された状態で販売されるようになり、飼い主になった場合には自身の情報に変更を登録することが必要になる。
家庭などで既に飼っている場合や業者以外から譲り受けた場合については、装着や情報登録の義務化の対象外となる。業者以外から譲り受けたとしても、既にマイクロチップが装着されている場合は、飼い主として自身の情報への変更登録が義務付けられる。
Q 飼い主の情報は、どのように登録するのか。
A 6月1日にオープンする環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムのサイト上で登録申請する。パソコンやスマートフォンなどで手続きを行い、手数料は1回につき300円。紙での申請も可能となるが、手数料は同1000円に設定される。
民間主導の取り組み先行
国の仕組みへの移行が課題
犬猫用のマイクロチップは、1980年代後半に米国で小型動物用が開発され、民間団体の動物保護施設で広く装着されるようになった。英国では犬猫への装着が義務化され、欧州連合(EU)では加盟国内外からの移動に装着が義務付けられている。日本では95年の阪神・淡路大震災で、多くのペットが迷子となったことから議論が始まり、97年に民間主導で装着・登録の仕組みが導入された。
環境省は2005年の動物愛護管理法改正を受けて、翌06年に出した告示でマイクロチップの装着を推奨。一般社団法人ペットフード協会が行った21年度全国犬猫飼育実態調査では、マイクロチップの装着率は犬が19.2%、猫が5.3%。国内で最も利用者の多い日本獣医師会のデーターベースには、犬と猫合わせて約276万件の登録がある(昨年12月末時点)。他の民間団体と合わせると登録は300万件を超える。
環境省は、民間団体のデータベースに情報登録している飼い主に、新たに立ち上げる環境省データベースへの移行手続きを呼び掛けている。専用の移行登録サイトが公開中で、5月末までに手続きすれば手数料が無料になる。
虐待や遺棄の防止に期待
党動物愛護管理推進委員長 中野洋昌 衆院議員
犬猫へのマイクロチップ装着義務化について公明党は、災害時の迷子対策、虐待や遺棄の防止、販売される動物のトレーサビリティー(履歴管理)確保などの観点から推進してきた。
党として、団体などから要望を聞きながら動物愛護管理法の改正に向けた議論を積極的に展開。17年に設置された超党派議員連盟での議論でも虐待への罰則強化を粘り強く主張し、19年の改正では罰則強化などとともにマイクロチップの装着義務化が盛り込まれた。
まだ装着に抵抗感がある飼い主も少なくない。政府にはメリットや安全性について丁寧な説明を引き続き求めたい。同時に、義務化を契機に、動物と共生していける環境の整備が進むよう取り組んでいく決意だ。










