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雇調金特例の延長
コロナ禍踏まえ緊急提言
6月末まで、休校助成金も
松野官房長官(中央)に提言を手渡す竹内譲政務調査会長(左隣)ら=24日 首相官邸
厚生労働省は25日、従業員に休業手当を支払う企業を支援する雇用調整助成金(雇調金)の助成率や上限額を引き上げる特例措置の期限について、現在の3月末から6月末へ延長すると発表しました。長期化する新型コロナウイルス禍を踏まえ、公明党が強力に推進してきました。
雇調金は、雇用維持を図るため、企業が休業手当を支払って従業員を休ませた際、手当の一部を国が助成する制度です。特例措置では、助成率を休業手当の最大10分の9とし、1人当たりの日額上限を原則、2月は1万1000円、3月は9000円にそれぞれ拡大。4月以降は、3月の水準を維持する方針です。
まん延防止等重点措置などの地域の企業や、売り上げが大幅に落ち込んだ企業に対しては、最大で手当の全額(日額上限1万5000円)助成を継続します。7月以降の取り扱いは5月末までに公表する予定です。
雇調金の特例措置を巡っては、公明党が政府への要請や国会質問を通じて拡充・延長を訴え、実現してきました。
24日には、首相官邸で松野博一官房長官に対し、3月末で期限を迎える雇調金の特例措置など、コロナ対応の支援策の延長などを緊急提言しました。提言では、雇調金の特例について、コロナの感染状況や産業・雇用の情勢を鑑みて一定期間は現行水準の内容を維持するべきだと指摘。併せて、特例の長期化が労働市場に与えている影響も勘案し、雇用の維持・創出対策や、企業が必要とする人材の確保支援策に取り組むよう求めました。
このほか、感染拡大に伴う臨時休校などで仕事を休んだ保護者に有給休暇を取得させた企業に対する「小学校休業等対応助成金」や、休業手当を受け取れない場合に労働者本人が申請できる「休業支援金」に関しても、使い勝手の改善と、3月末となっていた期限の延長を要請しました。
これに応じる形で、厚労省は25日、休校助成金と休業支援金についても、6月末まで継続すると公表しました。