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確定申告の延長可能
コロナ影響で、手続き簡素化
公明が推進
16日から始まる2021年分の確定申告について、国税庁は新型コロナウイルスの影響で申告が困難な人に限り、4月15日までは簡易な方法で申告期限を延長できるようにした。過去2年間に実施した一律での期限延長はしない。同庁が3日、発表した。従来の申告期限は所得税と贈与税が3月15日、個人事業主の消費税が同31日まで。
対象は、感染や自宅待機などで期限内に申告できない納税者や、経理担当者の不在などで通常の業務体制を維持できない企業など。申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載すれば、詳細な理由や別途申請書を提出する必要はない。同庁は、会場の混雑緩和を図るため、自宅のパソコンやスマートフォンから申告できる電子申告・納税システム「e―Tax」の利用も呼び掛けている。
コロナの影響を踏まえた確定申告への対応について公明党は、山口那津男代表が1月25日の記者会見で「手続きの延長など柔軟な対応も必要だ」との考えを表明。2月2日には、財政・金融部会(部会長=角田秀穂衆院議員)が岡本三成財務副大臣(公明党)に対し、手続きの簡素化も含め要望していた。