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建設石綿の被害者救済
給付金請求を受け付け
未提訴者に最大1300万円を支給
公明が法制定をリード
建設現場でのアスベスト(石綿)で健康被害を受けた人のうち、国などに損害賠償訴訟を起こしていない被害者らを救済する給付金法が19日施行され、厚生労働省は同日から給付金の請求受け付けを開始した。
給付金は、石綿肺や肺がんなど病状に応じて550万~1150万円、亡くなった人は遺族に最大1300万円が支給される。
対象は、1972年10月~75年9月に石綿の吹き付け作業に当たったか、75年10月~2004年9月に一定の屋内作業に従事し、石綿関連の健康被害があった労働者ら。医師の診断日などから20年以内に請求できる。
厚労省は、相談窓口(0570-006031)も設置。平日の午前8時30分から午後5時15分まで相談に対応する。今後、約30年間で、これから発症する人も含めて約3万1000人の支給を見込んでいる。
建設石綿被害を巡って公明党は、自民党と共に与党プロジェクトチーム(PT)を立ち上げ、被害者の声を聴き救済策を検討。昨年5月には、最高裁が国と一部メーカーの賠償責任を認定し、国と原告側は与党PTの救済策を盛り込んだ基本合意書を締結した。
基本合意書に関しては、公明党の強い主張により、未提訴の被害者に対する給付金制度の創設が明記。昨年6月の給付金法成立を一貫してリードするなど、石綿被害者の救済に尽力してきた。