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2021年12月6日

職場のパワハラ許さない

12月は撲滅月間 
公明党の取り組み

12月は厚生労働省が定める「職場のハラスメント撲滅月間」。公明党の推進でパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が昨年6月に施行されるなど、パワハラ撲滅への動きが前進しています。公明の取り組みや、困った時の主な相談窓口を紹介します。

改正法に防止措置義務付け
来年4月、中小企業にも適用

職場のパワハラ6類型

改正法では、企業など事業主へのパワハラ防止措置を義務付けたのが特徴です。就業規則でパワハラを禁止することや、相談窓口の設置が義務付けられています。行政指導を受けても対策を講じなかった場合、企業名が公表されることになります。大企業は昨年6月から既に適用され、中小企業は2022年4月1日から実施されます。

どんな行為がパワハラに当たるのか。厚労省の指針では、①優越的な関係を背景とした言動で②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるもの――の3項目全てを満たすものと定義しています。具体例として、パワハラを6類型に分けています。

パワハラを含む職場での「いじめ・嫌がらせ」に関する相談がここ数年、最多を記録するなど問題が深刻化する中、公明党はハラスメントを許さない社会の実現をめざし、改正法の成立を推進。党厚労部会が19年8月に厚労相に対して提出した重点政策の提言でも、ハラスメントに関する周知・啓発や指導、被害を受けた場合の相談体制の強化などを要望していました。

困った時はすぐに連絡を

主な相談窓口

職場におけるパワハラなどに困った時は、すぐに相談窓口に連絡してください。

一つは、厚労省の委託でLEC東京リーガルマインドが実施している「ハラスメント悩み相談室」です。例えば、「先輩が食事やデートの執拗な誘いをやめてくれない」「育児休業について上司に相談したら昇給はないと思えと言われた」などの悩みを電話やメールで受け付け、専門家が対応しています。

このほか、「みんなの人権110番」(法務省)や「労働条件相談ほっとライン」などもあります。また、SNS(会員制交流サイト)やチャットによる相談は、厚労省の委託を受ける「NPO法人自殺対策支援センターライフリンク」による「生きづらびっと」などがあります。

なお、利用できる時間帯はそれぞれ異なります。

生きづらびっとはこちらから

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