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消費税率引き上げ対策 住宅購入を手厚く支援
公明が推進
2019年度政府予算案や税制改正大綱には、公明党の主張を踏まえ、今年10月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減対策が数多く盛り込まれています。このうち、高額な耐久消費財で景気・経済への影響が大きい住宅購入について、主な支援策を紹介します。
ローン減税3年延長 建物価格の2%を控除
住宅ローン減税の控除期間が現行の10年から13年へ3年間延長され、11~13年目にかけて建物価格の2%が所得税などから控除されます。
現在の制度は、住宅ローンの年末残高(長期優良住宅や低炭素住宅は上限5000万円、一般住宅は上限4000万円)の1%が10年間にわたって毎年所得税から控除され、合計で最大500万円もしくは400万円が年末調整などで還付されています。
今回の支援策では、最初の10年間は現状と変わらず、11年目以降の3年間で消費税増税分に当たる建物購入価格(上限は、住宅ローンの年末残高と同じ)の2%が税額控除されます。
例えば、建物価格が3000万円だった場合は、2%に当たる60万円が3年をかけて控除されます。
ただし、建物価格の2%よりも、住宅ローン残高の1%の控除を3年間継続する方が金額が小さい場合は、現状通りとなります。今年10月から20年12月末までに購入・居住した人が対象です。
「すまい給付金」拡充 最大50万円 所得制限も緩和
すまい給付金は、住宅ローン減税の効果が十分に及ばない収入層に対し、住宅ローン減税と併せて住宅取得の負担を軽減する制度であり、収入に応じて現金が給付されます。自ら居住する新築もしくは中古の住宅で、21年12月までに入居した住宅が対象です。
支援策では、所得制限が緩和され、収入額(目安)が510万円以下から775万円以下となり、対象者が拡充されます。給付額も最大30万円から50万円に引き上げられます。
給付額は、住宅取得者の収入(都道府県民税の所得割額)によって10~50万円まで5段階で給付基礎額が決まり、それに不動産登記上の持分割合を乗じて算出されます。
例えば、夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子どもが2人いる世帯では、都道府県民税の所得割額が7.6万円以下(収入額の目安が450万円以下)で50万円が給付基礎額となり、1人で所有していれば、そのまま給付額となります。
ポイント制度を創設 新築・リフォームに付与
一定の省エネ性能や耐震性能などを満たす住宅の新築・リフォームに対し、各種商品と交換できるポイントを付与する「次世代住宅ポイント制度」が新しく導入されます。対象は、20年3月までに請負契約などを結び、今年10月以降に引き渡しされる住宅です。
新築(貸家を除く)の発行ポイントは、35万ポイントが上限です。断熱性基準などをクリアするエコ住宅や、劣化対策などが施された長持ち住宅、耐震住宅、高齢者らに配慮されたバリアフリー住宅に対し、1戸当たり30万ポイントが付与されます。
さらに長期優良住宅など、より高い性能を持つ住宅には5万ポイントを加算。ビルトイン自動調理対応コンロなど、家事の負担を軽減する設備の設置にも一定のポイントが上乗せされます。
一方、リフォーム(貸家を含む)は原則30万ポイントまで、環境やバリアフリーなどに配慮した改修に対し、一定のポイントが付与されます。若者・子育て世帯が中古住宅を購入してリフォームする場合は、上限が60万ポイントに引き上げられます。
贈与税非課税枠が大幅拡大
両親や祖父母などから、資金の贈与を受けて住宅を取得する場合に贈与税が一定額まで非課税になる措置について、現在は最大1200万円の非課税枠が3000万円に拡大します。
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得もしくはリフォームに関する契約を、19年4月から20年3月末までに結んだ人が対象です。高い省エネ性能や耐震性能、バリアフリー性能のいずれかを満たす住宅の場合は、3000万円まで非課税になります。それ以外の一般住宅は2500万円まで非課税です。