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2021年11月4日

高校授業料を軽減する国の「就学支援金」

“早生まれの不利”を是正 
支給額に差、政府が判定基準見直し

”早生まれの不利”のイメージ

高校授業料を軽減する国の就学支援金の支給額の判定において、同じ高校2年生でも、1月2日~4月1日に生まれた“早生まれ”の場合、それ以外の“遅生まれ”よりも不利になる場合がある。この是正を求める公明党の主張を受け、政府は来年度から判定基準を見直す。文部科学省は、7月2日付の事務連絡で、その方針を都道府県に伝えるとともに、同省の来年度予算概算要求に必要経費を盛り込んでいる。

“早生まれの不利”は、12月末時点で16~18歳の子どもを養う人が対象の扶養控除(年33万円)が大きく関わっている。

支給額は、前年の年収から各種控除の合計額などを引いた住民税課税標準額などに基づいて判定されているが、早生まれの場合、高校1年の12月末時点で16歳に達しておらず、扶養控除の対象外となる。その結果、遅生まれ世帯と同じ年収でも、高校2年時の支給額判定に用いる住民税課税標準額が高くなるため、支給の対象から外れたり、額が低くなる場合が出てくる。

年8000人の生徒が対象

こうした不利を解消しようと、来年度からの判定基準の見直しでは、2年時の判定の際、早生まれの場合は、課税標準額から33万円(扶養控除相当分)をあらかじめ差し引く。文科省は、対象の生徒を年8000人と見込んでおり、来年度予算概算要求に必要経費の16億円を盛り込んだ。

“早生まれの不利”の解消に向けては、公明党の杉久武参院議員が、大阪府の私立高校に子どもが通う保護者から相談を受け、2020年3月の予算委員会で取り上げたほか、文科、財務両省とも連携して制度改正を推進してきた。

就学支援金

年収910万円未満(両親のどちらかが働き、高校生、中学生のモデル世帯の場合)までの世帯には、公立高校授業料に相当する年11万8800円が支給され、公立高校は実質無償化されている。さらに、私立高校に通う場合は、年収に応じて支給額が上積みされ、年収590万円未満では、支給額が私立高校の平均授業料に当たる年39万6000円となり、私立でも実質無償化が実現している。

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