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国の受動喫煙対策こうなる
19年7月から 学校、病院など「敷地内禁煙」
20年4月から 飲食店など「原則屋内禁煙」
厚生労働省はこのほど、公明党の推進で今年7月に成立した受動喫煙対策のための改正健康増進法の施行時期について方針を決めた。それによると、学校や病院など「第一種施設」の敷地内禁煙は2019年7月1日から、飲食店など「第二種施設」の原則屋内禁煙は、東京五輪・パラリンピック開催前の20年4月1日からとする。20日に行われた公明党厚生労働部会(部会長=高木美智代衆院議員)で同省が報告した。国の受動喫煙対策がどうなるかをまとめた。
来年7月から「敷地内禁煙」になる「第一種施設」は、受動喫煙により健康を損なう恐れが大きい(1)20歳未満の人(2)患者(3)妊婦――が主たる利用者である施設。具体的には学校や病院・診療所、行政機関の庁舎などのほか、薬局や介護施設、児童福祉施設なども対象となる。屋外喫煙所については、喫煙場所が区画されており、その旨を示す標識を掲示し、通常、施設利用者が立ち入らない場所であれば設置が認められる。
また、20年4月から「原則屋内禁煙」となる「第二種施設」は、多くの人が利用する飲食店や事務所、鉄道、ホテルのロビーなど。室外に煙が流出しないよう壁や天井などで区画され、煙が屋外に排気されているなどの要件を満たした「喫煙専用室」の設置は認められるが、そこでの飲食や20歳未満の立ち入りを禁止する。加熱式たばこについては、飲食可能な専用室設置を認めるものの、客、従業員ともに20歳未満の立ち入りを禁止する。
一方、客室面積100平方メートル以下などの条件を満たす既存の小規模飲食店は、店頭に「喫煙可能」などと掲示すれば例外として喫煙を許可。新規店舗は規模にかかわらず「原則屋内禁煙」とする。
公明の主張で「専用室」などに明確な標識
厚労省は今回の方針に合わせ、公明党の主張を踏まえて施設利用者が喫煙専用室や喫煙可能な店かなどを一目で判別できる標識の例【イラスト参照】を作成した。事業者の負担軽減策として、喫煙専用室などの設置に最大100万円を助成するほか、無料の相談支援なども行っている。
同方針は、国の対策を定めたもの。従業員を雇う全飲食店を原則禁煙とする条例を制定した東京都など、各議会における公明党の訴えで独自の規制を定めた自治体もある。